通信販売(つうしんはんばい、通販 と略称される)とは、小売業態のうちの無店舗販売の一つで、店舗ではなく、メディアを利用して商品を展示し、メディアにアクセスした消費者から通信手段で注文を受け、商品を販売する方法。
近年のインターネット端末の普及にともない、「通信販売」「通販」と言うともっぱらウェブサイトによるものを指すことがある。これについては電子商取引の項目を参照。
[編集] 通信販売の定義
通信販売業を規制する、特定商取引に関する法律(特定商取引法、旧訪問販売法)での通信販売の定義は
- 販売業者又は役務提供事業者が郵便等(郵便、電話、フアクシミリ、電報、郵便振替、銀行振込など)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは指定権利[1]の販売または役務の提供
となっている。
なお、一般的な意味の通信販売において、事業者・消費者双方が用いる媒体は以下のとおりとなる。
[編集] 支払い方法
代金の支払いのタイミングには、先払いと後払いがある。先払い(前払い)は、消費者が注文にあわせて代金を支払い、販売者が支払いを確認し次第商品を発送する順序である。後払いは、注文後ただちに販売者から商品が発送され、到着後に消費者が代金を支払う順序である。
現金もしくはクレジットカードで決済する場合、商品に同封された用紙に記入し、金融機関やコンビニエンスストアを通じて販売者の口座へ送金する方法か、配達時の運送業者による代金引換サービスを用いる。このほかの手段には、金融機関の口座間での振込、現金書留などがある。
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比較的高額な商品は(クレジットカード等の決済時差を考慮しなければ)先払いが、低額な商品の場合には後払いが主流である[要出典]。業者や商品によって、分割払いが適用されている場合もある。
[編集] 事業主体
昨今の通信販売業者は、カタログ販売専門の無店舗業者にとどまらず、多種多様である。百貨店や専門店のような店舗を持つ業者のほか、卸やメーカーによる直販まで、様々な流通チャンネルで通信販売が行われている。放送局やプロバイダ関連企業が通信販売事業を行う例も多い。
19世紀後半頃のアメリカ合衆国で、地方の農民たちを対象としたカタログ販売が開始されたのが起源とされている。この頃には鉄道網や郵便網の拡充が進み、19世紀末期にはシアーズなど大手のカタログ販売小売業者が設立され、今日のようなカタログ販売の基礎が作られた。
日本では1876年(明治9年)のアメリカ産トウモロコシの種の通信販売が最初といわれている(津田仙が創刊した「農学雑誌」において)。大正時代には野間清治の経営する講談社の代理部が同社発刊雑誌の広告を通じて通信販売を行った。対象商品は雑誌だけでなく、生活用品・雑貨、家具、果ては清涼飲料水・どりこのに代表される食品や化粧品・薬品など、多岐に渡った[2][3]。配達は主に同社少年部(日本全国から募集され、約30倍前後の高い競争率をくぐり抜けて採用された小卒男子児童による修養教育としての勤務部署)所属の社員見習いの者が自転車やオートバイで行った。
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しかし、日本において産業として確立したのは戦後で、ラジオ受信機製作用電子部品の雑誌広告による通信販売、大手百貨店の通信販売への参入が始まり、1960年代にはカタログ販売の主要業者が設立され、1970年代頃からはテレビショッピング、ラジオショッピングの形でも行われるようになった。
1980年代後半以後、女性の社会進出の拡大や、宅配便サービスの拡充、さらに1990年代以後インターネットの拡大によって大きく発達し、現在では販売品目も魚介類などの生鮮食品から、各地方の名産品、パソコンなどの大型電気製品に至るまで販売されている。
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[編集] 通信販売の利点・欠点
[編集] 利点
- 視聴者・消費者にとって
- 電話、PC等の通信手段を使用すれば、店舗に赴かずに、家や他の外出先にいながらにして商品を求め、得ることができる。
- 通販業者にとって
- メディア業者にとって
- コンテンツ制作のコストがあまりかからない上、広告収入によって高い利潤が得られる。
[編集] B9">欠点
- 視聴者・消費者にとって
- 手にする機会がない状態で購入するため、到着後の商品を利用して後悔するケースがある。
- 販売者が倒産ないし閉店するなどして、連絡不能になった場合、損をする危険が大きい。過去にはパソコン通販店に一括先払いで高額な代金を支払った客が、倒産のために商品を手にできず、払い戻しも受けられなくなる被害を受けた例がしばしばあった。
- 通販業者にとって
- 紙面や放送時間に限りがある、演出が過剰であるなどの理由から、商品の説明が十全でない、または誇大になりがちで、法的トラブルを引き起こすおそれがある。
- 極端な状況下で商品を使用し、性能を実際以上に示威する。
- テレビショッピングにおいて、販売員以外の出演者は商品を絶賛するものの、高価格ではないかと懸念したところ、販売員が価格を提示すると、出演者らは価格の安さに驚き、さらに絶賛する、という演出が典型化している。このとき、付加商品(おまけ)が紹介される場合もある。
- 媒体によって購買層が変化しやすいため、収益が大きく変化するおそれがある。
- メディア業者にとって
- 通販コンテンツによる収入に依存した結果、媒体が通信販売ばかりの編成になり、読者・視聴者離れを招くおそれがある。
通信販売については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)などの、商取引に関する一般的な法律以外に、特定商取引法の適用を受け、商品に限らず販売業者などの各種情報の表示が規定されている。ただし、訪問販売で規定されているクーリングオフは、広告で返品に関する規定が明示されていない場合を除き適用されない(業者によっては商品到着後の返品を受け付ける場合もある)。購入前に返品に関する文言をよく理解しておくことが望ましい。
- 通信販売によって商品または指定商品を購入した場合、返品に関する特約が広告に明示されていない場合は、商品等の引渡しを受けた日から起算して8日以内は契約の撤回ができる(クーリングオフ)。
- 翌月1回払い以外(すなわち、2回以上の分割払いおよびボーナス一括払い)の場合には、割賦販売法の適用を受ける。
- 消費者の承諾を受けていない限り、次の場合を除いて電子メールによる広告をすることができない。
- 契約内容や注文事項確認のメールに付随して広告をする場合
- メールマガジンに付随して広告をする場合
- フリーメール等を利用して広告をする場合
[編集] 85">通販における必要表示事項
- 販売価格(役務の対価)
- 送料
- その他負担すべき金銭(例・「代金引換手数料」など)
- 代金(対価)の支払時期
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 代金(対価)の支払方法
- 返品の特約(権利の返還特約)に関する事項(特約がない場合は、ない旨の表示が必要)
- 事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)
- 事業者の住所
- 事業者の電話番号
- 法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名
- 申込みの有効期限(申込みに有効期限がある場合のみ)
- 瑕疵責任についての定め(瑕疵責任についての定めがある場合のみ)
※商品の損傷などの場合。 - 特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)
- 但し、「請求により上記事項を記載した書面を交する、または、電磁的記録を提供する」という趣旨の表示があれば、上記事項の中には省略できるものもある。
また、通信販売業者の広告の中には「通信販売法に基づく表示」等としているものが少なからず見受けられるが、「通信販売法」と言う法律は存在せず、「特定商取引に関する法律」の公的な通称・略称は「特定商取引法」、「特商法」であり、「通信販売法」というのはあくまでも俗称である。
- ^ 指定権利については、特定商取引に関する法律施行令の別表第一を参照。
- ^ どりこの探偵局 第11回 - 現代プレミアブログ
- ^ どりこの探偵局 第12回 - 現代プレミアブログ
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